金の売却、税金について 熊本

金の売却、税金計算方法

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 金地金(宝石、貴金属ジュエリーは除く)を売却した場合の所得は、
原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
●短期譲渡所得の計算方法は?
 金を購入してから5年以内(短期)に売却した
場合の譲渡所得の計算は次のように行います。
⇒ 短期譲渡所得=売却価格-購入価格-特別控除50万円
例えば、金を1年前に100万円で購入し、
1年後に200万円で売却した場合には、次のように計算します。
⇒ 200万円-100万円-50万円=譲渡所得50万円
●長期譲渡所得の計算方法は?
 金を購入してから5年超(長期)に売却した場合の
譲渡所得の計算は次のように行います。
⇒ 長期譲渡所得=(売却価格-購入価格-特別控除50万円)×2分の1
例えば、金を7年前に100万円で購入し、
7年後に200万円で売却した場合には、次のように計算します。
⇒ (200万円-100万円-50万円)×1/2=譲渡所得25万円
●短期と長期が両方ある場合は?
 金を購入してから5年以内(短期)に売却したものと、
5年超(長期)のものとがある場合には、
特別控除の50万円は1回限りしか
使えませんので長期では利用できません。
例えば、金を7年前に100万円で購入し、
7年後に200万円で売却したものと、1年前に100万円で購入し、
1年後に180万円で売却したものとの
両方がある場合には、次のように計算します。
■180万円-100万円-50万円=短期譲渡所得30万円
■(200万円-100万円)×1/2=長期譲渡所得50万円
■30万円+50万円=譲渡所得合計80万円
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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